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売買代金の支払いを銀行振込で行った場合の領収書

銀行振込によって代金を支払ったときに、領収書が発行されなくても、税務上は、振込明細書が領収書の代わりとして認められているので問題はないそうです。

ただし、その場合でも、支払者から請求があれば領収書を発行しなければいけません(民486)。
例外 ⇒ 契約書などで振込明細書を領収書の代わりとする旨の取り決めがある場合

(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

ちなみに、受け取った金銭が、受取人にとって営業に関しないものであれば、領収書の印紙は不要。
例えば、売主が一般個人のような場合です。

No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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