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時系列と異なる連件申請

7/10 管轄外本店移転
7/11 代表取締役の住所変更
7/12 登記申請

時系列でいくと、管轄外本店移転登記をしてから、代表取締役の住所変更登記を申請することになりますが、登記申請順は任意なので、
1件目:代表取締役の住所変更登記
2件目3件目:管轄外本店移転登記
の3連件で申請しました。

1件目の登記委任状の本店所在地を旧本店の記載にして違和感がありますが(実体法上、新本店に移転しているので)、登記手続上は受理せざるを得ないですよね(実証済み)。

cf. 管轄外本店移転と他の登記事項の一括申請

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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