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管轄外本店移転登記未了のうちに取締役が辞任

7/10 代表取締役Aの住所変更
7/11 管轄外本店移転
7/12 取締役Bの辞任

前提として、管轄外本店移転登記の場合、旧本店の本店移転と他の変更事項は一括申請できるが、経由同時申請である新本店の本店移転については、他の変更事項と一括申請できません。

なので、時系列でいくと、
1件目:代表取締役Aの住所変更登記
2件目3件目:管轄外本店移転登記
を申請して、その登記完了後、取締役Bの辞任登記を申請することになりそうです。

しかし、
1件目:代表取締役Aの住所変更、取締役Bの辞任の登記
2件目3件目:管轄外本店移転登記

で申請することが可能なようです。

確認はできていませんが、登記情報673号にその旨の記載があるとのこと。

cf. 時系列と異なる連件申請

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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