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縁組後の出生子の代襲相続権

養親A
養子B
Bに縁組後の出生子Cがいる。

ABが離縁した後、B死亡→A死亡の場合、CはAの代襲相続人にならない。

これに対し、旧民法中に、ABが離縁してBが去家した場合で、Cが家を去らないときは、祖父孫関係は継続し、応急措置法施行日前にAが死亡したときは、Cに代襲相続権が発生する(Aの死亡が応急措置法施行日以降であれば、代襲相続権は発生しない)。

応急措置法とは、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(全10条)のことで、施行期間は、昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までとなり、昭和23年1月1日に効力を失った。

<参考>旧民法の現代訳
第730条 養子と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって消滅する。
2 養親が養家を去りたるときは、養親及び養親の実方の血族 と 養子 との親族関係は消滅する。
3 養子の配偶者、直系卑属又はその配偶者が、養子の離縁によって、養子とともに養家を去るときは、その去った者 と 養親及びその血族 との親族関係は消滅する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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