転縁組している場合の戸籍の養父母欄
戸籍の「養父母欄」は最終の養父母の氏名しか記載されません。養父母欄に、その前の養父母の氏名が記載されていなくても、身分事項欄を確認して、養子縁組をした事実が記載されていれば、その養父母とは離縁しておらず関係は継続しているので注意が必要です。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸