外国在住の外国人の住所証明書は、
・本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面
・本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面+旅券の写し
のいずれかでないとダメです。
やむを得ない事情(本国及び居住国のいずれも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病、障害等により本国及び居住国のいずれにも帰国できないといった事情)から、本国又は居住国の公証人の認証したものを取得することができないときは、日本の公証人の認証したものによることも認められます。
との記載もありますが、
・本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面を取得することができない旨の上申書
の添付が別途必要になります。
法務省:外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
cf. 「外国在住の外国人」の住所証明書
やむを得ない事情とは、領事館等に行くのが遠方だから、といった理由ではダメ(法務局照会済み)。
公証人が誤った説明をし、登記できなくなる事態が生じかけたので、注意して下さい。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸