BLOG

養子離縁が旧民法時代に行われた場合の注意点

旧民法当時は必要的夫婦共同縁組の原則から、養親の一方が死亡した後、養子が生存養親と離縁した場合、その離縁の効力は死亡養親にも及ぶ(大8.1.8民2335号民事局長回答)。
養子の戸籍には、死亡養親との離縁の旨は記載されないが、養親両名との離縁の効力は生じている。
ただし、応急措置法施行日以降に、生存養親と離縁した場合は、死亡養親との縁組は継続する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP