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国籍は登記事項か否か

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外国人が不動産に関する登記を申請する場合には、登記の申請情報に国籍を記録しなければならないとする先例(昭和23年9月16日民事甲第3008号民事局長回答)がある。(渉外不動産登記講義 テイハン P334)
登研267、392、423、445でも、外国人を登記申請当事者とするすべての登記の申請情報に国籍の記録を求めている。

外国人の登記申請と国籍の記載の要否(登研423号)
外国人が登記を申請する場合において、その申請書には、その国籍を記載するのが相当である。


しかし、登記名義人の国籍は、不動産登記法上の登記事項とはされていないことから、国籍が登記事項となる余地はない。このことは、昭和23年先例においても同様に否定されている。(渉外不動産登記講義 P341)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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