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京都家裁での死後離縁許可申立

死後離縁許可の申立人は、養子縁組の当事者であり、申立人が15歳未満の場合は離縁後その法定代理人となる者(実父母)となるはずですが、京都家裁では、独自ルールがあって、申立人は養子とする、実父母は申立代理人として当事者欄を記載するように、訂正申立てを求められました。

cf. 死後離縁許可と特別代理人選任の申立人

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司法書士 山森貴幸

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