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固定資産税の免税点の覚え方

土地 30万円未満
建物 20万円未満
償却資産 150万円未満

固定資産を、  行こう

cf. 不動産取得税の免税点
cf. 固定資産税の免税点

地方税法
第351条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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