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確定前根抵当権の債務者が吸収分割をした場合

元本確定前の根抵当権について、債務者を分割会社とする会社分割があった場合には、当該根抵当権は、分割会社と設立会社又は承継会社を債務者とする共用根抵当権になるものとされている(民398の10Ⅱ)ので、根抵当権の債務者変更登記が問題となる。

この場合、当該根抵当権は、法律上当然に共用根抵当権になるものとされていることから、分割計画書又は分割契約書において当該根抵当権の帰属や被担保債権の範囲について上記と異なる定めがされている場合であっても、会社分割による根抵当権の債務者変更登記を一旦した上で、所要の登記をすることとなる(平13.3.30民二867)。

民法 第398条の10
2 元本の確定前にその債務者を 分割をする会社 とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社 及び 分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から 承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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