令和5年4月1日から、以下のケースで、法定相続登記後の所有権更正登記を、登記権利者からの単独申請でできるようになりました。
① 遺産分割の協議、審判、調停による所有権の取得
② 他の相続人の相続放棄による所有権の取得
③ 特定財産承継遺言による所有権の取得
④ 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得
登記原因は、次のようになります。
① 年月日遺産分割
② 年月日相続放棄
③ 年月日特定財産承継遺言
④ 年月日遺贈
登記官は、③及び④の登記(所有権の更正の登記)の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならず(不登規則183Ⅳ)、当該申請の調査完了後、速やかに登記義務者の登記記録上の住所に宛てて通知書を発送します。しかし、登記官はこの通知後に、登記義務者からの登記手続の処理の中止や停止の要請に応じる必要はなく、異議があったとしても、単独申請による所有権更正登記は完了します。
不動産登記規則第183条(申請人以外の者に対する通知)
4 登記官は、民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
一 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
二 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)令和5年3月28日法務省民二第538号通達
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司法書士 山森貴幸