「株式会社やまもり持分根抵当権設定」登記をしたものを縮減変更する場合の登記の目的ってどうなるんだろう?と、ふと疑問に思いました。
「3番根抵当権を株式会社やまもり持分の根抵当権とする変更」でOKなのだろうか…
となると、株式会社やまもり持分に設定している根抵当権を、株式会社やまもり持分の根抵当権とする変更???なんか違和感が。
まぁ、持分移転登記も入ってるし、登記原因を見れば分かるということで。
無事に登記完了!!
持分移転登記の移転先が共有だったので、登記原因は、年月日A及びB持分の放棄、で申請しましたが、登記は、年月日A、B持分の放棄で入りました。
登記原因証明情報は消滅証書、委任状は援用型で大丈夫でした。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸