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発起設立の際の出資金払込証明書の残高

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払込みがあったことを証する書面は、払込金全額の出資の履行の事実を確認できればよく、残高が払込金全額を満たさなくても登記は受理されます。つまり、資本金となる100万円を払い込んで、設立登記までに引き出して残高が100万円に満たない通帳の写しを提出した場合でも、登記は受理されます。

設立中の会社に払い込まれた金銭については、これを直ちに設立事務所の賃料その他の設立費用のために支出することも可能である。(ハンドブック P112)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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