商号の登記とは、個人事業主が屋号を登記することです。
商号の登記をすると、他の人が同一の所在場所で同一の商号を登記することができなくなります。
商業登記法(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸