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商号譲渡人の債務に関する免責の登記

会社法(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第22条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

ここで、事業譲渡に際し、商号の続用がなくて屋号のみを続用する場合でも、免責の登記は可能(登研674、コンメンタールP100、商業・法人登記実務相談事例1000問P45、商業登記記録例集P56)。
免責の登記の内容として屋号を記載する必要はない(登研674)が、屋号を登記できている実例もあるそうなので、その場合は、法務局相談。

登記の事由 
商号譲渡人の債務に関する免責

登記すべき事項 
商号譲渡人の債務に関する免責
当会社は、年月日事業の譲渡を受けたが、譲渡会社である株式会社Aの債務を弁済する責任を負わない。
(当会社は、年月日事業の譲渡を受けたが、譲渡会社である株式会社A(事業上使用される名称B)の債務を弁済する責任を負わない。)

登録免許税 3万円(ツ)
添付書面
(コンメンタールP102)
譲渡会社の承諾書(会社実印押印)
譲渡会社の管轄が異なる場合は、譲渡会社の印鑑証明書、登記事項証明書又は会社法人等番号の記載
譲受会社の委任状


承諾書で参考になるものは、事業譲渡の理論・実務と書式P240

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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