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表見代表取締役

会社法(表見代表取締役)
第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

表見代表取締役に該当するには、その者が取締役であることが必要です。
ただし、会社の使用人にも、354条が類推適用されます(最判昭35.10.14)。

また、取締役でも使用人でもない者に対して、代表権があるかのような肩書を付していた場合には、会社は、354条ではなく、9条による責任を負う可能性があります。
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第9条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

354条で保護される第三者は、取引の直接の相手方に限られます(最判昭59.3.29)。
相手方は善意無重過失であることを要します(最判昭52.10.14)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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