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相続放棄申述の期限

3か月以内に、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出すれば、裁判所の審理が期限後に続いたとしても問題はありません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

必要書類等(京都家庭裁判所)
   ↓
相続の放棄の申述 (courts.go.jp)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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