非嫡出子を示す旧民法に特有の名称として、庶子と私生子がある。
庶子=非嫡出子のうち、父に認知された子
私生子=非嫡出子のうち、父に認知されていない子
庶子は、原則、父の戸籍に入るが、父が戸主ではない場合、戸主の同意が無ければ、父の戸籍に入ることができず、原則、母の戸籍に入ることとなるが、母が戸主ではない場合、戸主の同意が無ければ、子だけの戸籍が編製された(一家創立)。
私生子については、父がいないため、原則、母の戸籍に入るが、母が戸主ではない場合、戸主の同意が無ければ、子は一家創立をした。
母の戸籍に入っている私生子、一家創立した私生子が父に認知された場合、庶子となり、父の戸籍に入る(従前の戸籍から父の戸籍に移る)が、父が戸主でない場合、戸主の同意が無ければ、父の戸籍には入らなかった(従前の戸籍のままで戸籍は移らなかった)。
<出生の際に入った戸籍と非嫡出子>
父の戸籍に入った庶子
⇒ 父母の記載はあるが、母の戸籍には庶子の記載は一切されなかった。
母の戸籍に入った庶子
⇒ 父母の記載はあるが、父の戸籍には庶子の記載は一切されなかった。
一家創立した庶子
⇒ 父母の記載はあるが、父の戸籍にも母の戸籍にも庶子の記載は一切されなかった。
一家創立した私生子
⇒ 母の記載はあるが、母の戸籍には私生子の記載は一切されなかった。
このため、旧民法時代に出生した非嫡出子がいたとしても、父母の戸籍からは子の存在が分からないことがある。(新旧民法・相続キーワード215 P98-100参照)
cf. 父母の戸籍から子に辿り着けない場合がある
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸