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商号譲渡人の債務に関する免責の登記の適用関係

商号譲渡人の債務に関する免責の登記について、
会社間の事業譲渡(会22)
会社から商人への事業譲渡(会24Ⅰ、商17)
商人から会社への事業譲渡(会24Ⅱ、会22)
のいずれの場合においても同様の取扱いをする旨が定められている。

会社法(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第22条 事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

会社法(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第24条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。
2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前3条の規定を適用する。

商法(営業譲渡人の競業の禁止)
第16条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。

商法(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第17条 営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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