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取締役の欠格事由

会社法(取締役の資格等)
第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
 法人
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 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

331条1項3号について、会社法秩序に関する罪により刑(罰金を含む。)に処せられ(執行猶予者を含む。)、その執行を終わった日(刑期満了または罰金の支払)または執行を受けないことが確定した日(刑の時効完成)から、2年を経過していない者が、欠格事由に該当する。(商業登記全書(第5巻)株式会社の機関 P57)

なお、会社法上の罪を犯しても、執行猶予の判決を受け、執行猶予期間を満了したときは、刑の言渡しが効力を失うので、その時に欠格者でなくなる。(株式会社法第8版 P397)よって、執行猶予期間の満了日の翌日から取締役になれます。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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