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「外国在住の外国人」の住所変更登記の原因証明

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登記簿上の住所が日本、現在A国在住のB国人
日本からA国へ転出しているので、住民票除票しか取れない。
住民票除票には、備考に「年月日A国へ転出」の記載がある(A国の住所記載は無い)。

依頼者はA国から出国しない予定で、登記原因証明情報である宣誓供述書の発行主体について法務局照会をかけたところ、A国にあるB国領事館 又は A国の公証人で可能との回答。
発行主体がA国の公証人の場合でも、所有権移転登記ではないので、名変登記の申請に旅券写しの添付は不要。
宣誓供述書の内容としては、氏名、現住所、前住所、移転年月日、生年月日を記載し、沿革がつかないことの文章(住民票除票の転出先に国名までの記載しかないので。)を記載してOKとのこと。宣誓供述書は沿革上申書も兼ねるので、登記申請の際に、権利書写しを添付する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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