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商号譲渡人の債務に関する免責の登記の抹消

商業登記の抹消は、商業登記法134条の規定によるか、その他法律に規定されている場合でなければできません。よって、商号譲渡人の債務に関する免責の登記の抹消登記はできない、という結論になります。(商業・法人登記実務相談事例1000問 P48参照)

商業登記法
(抹消の申請)
第134条 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第24条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

(申請の却下)
第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
五 第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

(受付)
第21条3項 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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