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結婚子育て支援信託期間中に委託者死亡

信託期間中に委託者が亡くなった場合、信託財産から結婚子育て資金として使われた金額を控除した残額は、子等(受益者)が親等(委託者)から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(信託財産なので委託者の相続財産から外れて、本来の相続財産ではなく、税法上のみなし相続財産です)。

また、委託者が祖父母で、受益者が孫の場合、相続税の課税対象となった部分のうち令和3年4月以降に信託された部分に対応する金額は、相続税額の2割加算の対象となる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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