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譲渡人が個人商人の場合の免責の登記

商号の譲渡人が個人商人の場合に、当該商人が商号の登記及び印鑑届をしていない場合でも、免責の登記は可能。(商業・法人登記実務相談事例1000問 P44-45)

登記すべき事項は、
当会社は、年月日商号の譲渡を受けたが、譲渡人であるAの債務を弁済する責任を負わない。


屋号を記載する場合、
当会社は、年月日山森商店の譲渡を受けたが、譲渡人であるAの債務を弁済する責任を負わない。

添付書面は、
譲渡人の承諾書(個人実印押印)
譲渡人個人の印鑑証明書
譲受会社の委任状


登記の可否も含めて、上記は全て大阪法務局に確認済み。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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