商号の譲渡人が個人商人の場合に、当該商人が商号の登記及び印鑑届をしていない場合でも、免責の登記は可能。(商業・法人登記実務相談事例1000問 P44-45)
登記すべき事項は、
当会社は、年月日商号の譲渡を受けたが、譲渡人であるAの債務を弁済する責任を負わない。
屋号を記載する場合、
当会社は、年月日山森商店の譲渡を受けたが、譲渡人であるAの債務を弁済する責任を負わない。
添付書面は、
譲渡人の承諾書(個人実印押印)
譲渡人個人の印鑑証明書
譲受会社の委任状
登記の可否も含めて、上記は全て大阪法務局に確認済み。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸