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貸借対照表の要旨公告

会社法第440条第2項の規定により貸借対照表の要旨を公告する場合、当期純損益金額を付記する。
その他利益剰余金の下に当期純損益をカッコ書きする。
なので、官報公告を依頼する際は、貸借対照表だけでなく、損益計算書も必要。

会社計算規則(貸借対照表の要旨への付記事項)
第142条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。 ただし、法第440条第2項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

会社法(計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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