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資本金の額の減少(減資)の決議事項

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会社法における減資の考え方は、資本金の減少金額を資本剰余金に移し、資本剰余金を株主に払い戻す。(減資の税務と登記手続 P12)

会社法(資本金の額の減少)
第447条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する資本金の額
二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

一について、1億円の資本金を1,000万円とする場合、9,000万円と定める。資本金の額は0円とすること(100%減資)もできる(会社法法令集ミニ解説、法定公告の手引 P139)。
二について、減少資本金額は資本剰余金になるのが原則だが、決議で資本準備金に計上できる。減少資本金額の全部又は一部を資本準備金にしないなら、定める必要無し。この場合、減少資本金額は当然に資本剰余金となる。(減税の税務と登記手続 P123-P124)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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