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医療法人の役員の確定任期を外す?

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医療法人の理事の任期について

ただし、定款上は確定任期2年となっていますが、認可庁によっては、選任の際の社員総会で、現任者の任期と合わせたいため、任期はいついつとする旨の決議をとれば、2年以内であれば、定款変更認可を受けることなく、任期短縮を認める取扱いをしています。当然、2年を超えるのはNGですが。

に関連して、認可庁に確認ところ、特に、新任理事選任の場面ではなく、まだ任期が未到来の時期に、社員総会で再選して、重任手続きは可能とのこと。社員総会議事録に、「当法人の理事全員が年月日をもって任期満了し退任することになるので、」との文言があれば、理事長重任登記も、定款の添付なく、完了しました。

定款の確定任期を変更することができるかについては、「役員の任期は、2年を超えることはできない。」という医療法第46条の5第9項の規定に反しないことが重要となります。

上記の規定に反しない範囲であれば、任期を約1年として、例えば、「選任後、毎年〇月の定時社員総会の終結時まで」等とすることは可能。ただし、この場合、重任時の役員変更届の提出が毎年発生し、理事長重任登記も毎年必要となります。

選任2年目の定時社員総会の終結時までとしたい場合は、開催日によって、2年を超過する可能性があるため、「2年を超えない」旨も併せて定款に規定することで可能。

どちらも、定款変更するための認可手続が必要になります。

上記は、認可庁によって取扱いが異なります。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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