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複数の専有部分の移転登記の不動産の表示

一棟の建物に所有している専有部分が2つあって、その両方の所有権移転登記をする際の申請書の不動産の表示は、

一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示

としなくても、

一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
専有部分の建物の表示


として良い。とゆーか、前者で申請したのに、後者で完了証に記載されました。

登記原因証明情報の不動産の表示も後者で大丈夫です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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