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不動産番号で省略できる事項

申請書の不動産の表示は、不動産番号(条文上は、不動産識別事項)のみで済ませることができますが、登記原因証明情報については、不動産番号のみの記載では足りないと思われます(根拠条文が無いので)。

不動産登記法
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
二 不動産の表示 不動産についての第27条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第1項各号、第43条第1項、第44条第1項各号又は第58条第1項各号に規定する登記事項をいう。

(表示に関する登記の登記事項)
第27条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

不動産登記規則
第90条(不動産番号)
登記官は、法第27条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

不動産登記令
第6条(申請情報の一部の省略)
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第27条第四号の法務省令で定めるもの(「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 第3条第七号 同号に掲げる事項
二 第3条第八号 同号に掲げる事項
三 第3条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積

第3条(申請情報)
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
 イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
 ロ 地番

 ハ 地目
 ニ 地積

八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
 イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該

   建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
 ロ 家屋番号

 ハ 建物の種類、構造及び床面積
 ニ 建物の名称があるときは、その名称
 ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である

   附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び
   土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
 ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及

   び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除
   く。)
 ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の

   名称があるときは、その名称

十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
 ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記を申請す
   るときは、次に掲げる事項
(1)敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び
   地積

(2)敷地権の種類及び割合

不動産登記法
第18条(申請の方法)
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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