概算取得費にプラスマイナスできるもの
概算取得費を使う場合は、原則5%で確定です。概算取得費にプラスマイナスできるものは原則ありません。建物の減価償却費相当額も差し引くことはありません。ただし、相続税の取得費加算はできます。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸