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債権者保護手続の個別催告の対象債権者

知れている債権者の範囲の曖昧さ、また、会社の業態等によっては膨大な数になることなどから、定款に定める公告方法を新聞公告に変更して、個別催告を省略する方法もありますが、新聞公告するとなると多額の費用がかかるので、通常はしないと考えます。

便宜上、一定額以下の債権者や日常的な債権者等については、万一異議を述べられた場合、すぐに弁済することとして、催告をしないという方針で処理をすることもあり(合併ハンドブック P198)、実務上は、債権額に応じて一定のラインを設けて、その額以上の債権者に対してだけ通知を行うことが多いようです。(減資の税務と登記手続 P169)

異議申立期間中に新たに債権を取得した知れている債権者に対して新たに個別催告を行う必要があるかどうかについては、さらに通知を送るべき義務があると考えることはできず、個別催告は特段必要ありません。(合併ハンドブック P200)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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