相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。
<贈与の時期が令和6年1月1日以降の加算対象期間>
①令和8年まで ⇒ 相続開始前3年間
②令和9年~令和12年 ⇒ 令和6年1月1日から相続開始日
③令和13年以降 ⇒ 相続開始前7年間
<事例>
父は、令和10年4月1日に亡くなり、長男と長女は相続により財産を取得した。
長男と長女が、父から生前に贈与(暦年課税)により取得していた財産の価額は、次のとおり。
長男
①R5.4.1 200万
②R6.3.10 200万
③R7.3.15 100万
④R7.5.20 100万
⑤R8.5.15 200万
長女
①R5.4.1 200万
②R6.3.10 150万
③R7.3.15 300万
④R7.5.20 200万
⑤R8.5.15 200万
各人の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、次のとおり。
長男
200+100-100+100+200=500万円
長女
150+300-100+200+200=750万円
①は、生前贈与加算の対象外
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸