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婚姻している者が養子縁組した場合の氏

養子となる人が婚姻により氏を変更していない戸籍の筆頭者で、配偶者がいる場合は、養子となる者と配偶者は、ともに養親の氏に変更になります。
養親の氏で新しい戸籍が作成され、配偶者もその新しい戸籍に入籍します。

養子となる人が婚姻によって配偶者の氏へ変更している場合には、氏は変更にならずに、婚姻後の氏を名乗り続けることになります。
新しい戸籍が作成されることもなく、養子縁組をしたという事実が戸籍の身分事項欄に記録されるだけです。

つまり、民法750条は810に優先します(婚氏優先)。

(養子の氏)
第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸



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