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遺産分割協議と遺留分侵害額請求

遺産分割協議の申入れに遺留分侵害を理由とする権利主張が含まれているのかどうかについて、以下の判例があります(最判平10.6.11)
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遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。
しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。

cf. 遺留分侵害額請求の対象は、被相続人による遺贈や生前贈与、死因贈与であって、遺産分割協議は含まれませんので、遺産分割協議後は原則として遺留分侵害額請求はできません。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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