新築住宅の不動産取得税の軽減措置
新築住宅の不動産取得税については、中古住宅と違って、自己居住用が要件ではないので、賃貸アパートやマンションでも、軽減措置が受けられます。 ↓不動産取得税の軽減措置/京都府ホームページcf. 不動産取得税の軽減措置についての注意点※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸