・一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)
・特定貨物自動車運送事業(荷主が1社に限定されるので、普通は一般の許可を取る)
・貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)
定款の事業目的は、
1.一般貨物自動車運送事業
2.貨物軽自動車運送事業
3.貨物利用運送事業
4.倉庫業
5.物品の仕分け、梱包及び発送業務の請負業
6.前各号に附帯関連する一切の事業
などとすることが多いです。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸