債権者保護手続においては、原則として、官報公告をしたうえで、知れている債権者に対して個別催告をしなくてはなりません。(合併ハンドブック P197)
催告書は、普通郵便だと配達日数がかかるのと受取りの証拠は残した方が望ましいので、簡易書留等で送っていただいた方がいいと思います。
特定記録郵便は、差出日の翌日以降に配達してくれますが、土曜日・日曜日・休日は配達が休止されるので、簡易書留が望ましいと思います。
cf. 郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスを一部変更しました。 – 日本郵便
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸