登記依頼を受け、定款データをいただいたところ、第1条の商号に読み方が記載されていました。
念のため、法人番号公表サイトで確認したところ、違うフリガナが登録されていました…
法務局に確認すると、今回の登記申請の際に、申請書に正しいフリガナを記載してもらえば、別途、法人名の振り仮名に関する申出書を提出することなく、訂正してくれるとのことでした。
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法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
原始定款にフリガナが記載されているのに、設立登記の際、法務局は審査していないんですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸