設立時に、本店表記を
◯◯町一丁目7番4号
として登記されている。
正しくは、
◯◯町1番7号の4
登録免許税は高くなるが、本店の表示変更登記は可能かと法務局照会をかけたところ、そもそも一丁目7番4号という住所は存在しないのだから、初めから間違っていることが明らかなので、変更登記はできず、更正登記をして下さいとのこと。
添付書面としては、上申書に加えて、正しい表記に直した設立時の本店所在地の決議書を添付せよと。
私が設立登記をしたのではないのですが…
更正登記の審査で、設立登記時に添付された決議書を確認するので、同じような書式の決議書を添付しろと。書式が分からないなら、添付書面の閲覧をして確認して下さいとのこと。
本店表記は会社の意思で決定、変更できるものと思うのですが、明らかに間違えているものは変更で許してくれないんですね。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸