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解散日以降の事業活動

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解散日の翌日から清算事務が始まります。
そして、資産と負債がゼロになって(=清算事務の終了)、最後の決算報告が株主総会で承認される(=清算の結了)と、会社は消滅し、清算結了の登記をすることで登記簿が閉鎖されます。

よって、解散は、会社を清算して会社を消滅させるための手続きのスタート地点であり、解散日の翌日以降は、清算活動しか行えません(解散した会社は、清算の目的の範囲内でしか権利能力を有しないので)。

清算活動とは、具体的には、
会社の資産を売却するとともに、貸付金や売掛金といった債権を回収する。
資産の売却と債権の回収によって得た資金で、会社の債務を返済する。
すべての債務を完済して、残った財産があれば、株主に分配する。

以上の活動です。

新規の取引は、現存する棚卸資産の売却、契約履行に必要な商品の仕入れ等に限られますので、新規の営業活動は、原則行えません。
ただし、財産換価のため事業譲渡等をなす予定の場合には、事業の減価を防止するため営業を継続することも許されます。(株式会社法 P1055参照)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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