解散日の翌日から清算事務が始まります。
そして、資産と負債がゼロになって(=清算事務の終了)、最後の決算報告が株主総会で承認される(=清算の結了)と、会社は消滅し、清算結了の登記をすることで登記簿が閉鎖されます。
よって、解散は、会社を清算して会社を消滅させるための手続きのスタート地点であり、解散日の翌日以降は、清算活動しか行えません(解散した会社は、清算の目的の範囲内でしか権利能力を有しないので)。
清算活動とは、具体的には、
会社の資産を売却するとともに、貸付金や売掛金といった債権を回収する。
資産の売却と債権の回収によって得た資金で、会社の債務を返済する。
すべての債務を完済して、残った財産があれば、株主に分配する。
以上の活動です。
新規の取引は、現存する棚卸資産の売却、契約履行に必要な商品の仕入れ等に限られますので、新規の営業活動は、原則行えません。
ただし、財産換価のため事業譲渡等をなす予定の場合には、事業の減価を防止するため営業を継続することも許されます。(株式会社法 P1055参照)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸