ふと思ったのですが、法人税の申告期限及び納期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内ですが、事業年度終了の日の3か月後に開催された定時株主総会議事録に基づく役員重任登記も問題なく受理されます。
通常、定款には、
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
というような規定が入っていて、「申告期限の延長の特例」の制度があるので、何も無く受理されるんでしょうね。
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C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請|国税庁
ちなみに、「申告期限の延長」という制度もあり、名前がよく似ていますが、内容は異なる制度だそうです。
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C1-16 申告期限の延長の申請|国税庁
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸