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解散登記の添付書面

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株主総会の特別決議により解散し、清算人1名を株主総会の普通決議により選任した場合の添付書面は、

・委任状(肩書き代表清算人)
・株主総会議事録
(肩書き代表取締役)
・清算人の就任承諾書
(株主総会又は定款で選任の場合のみ必要)
・株主リスト
(肩書き代表清算人)
・定款
(肩書き代表清算人、清算人会設置会社の定めの有無の確認)


・印鑑届書
(代表取締役と代表清算人とは資格が異なるから)
・印鑑証明書(3か月以内)


となる。議事録、就任承諾書の印鑑証明書及び本人確認証明書は不要。

商業登記規則第61条(添付書面)
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役が就任を承諾したことを証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

登記の事由は、
解散
年月日清算人及び代表清算人の選任


株主総会決議、裁判所が選任 ⇒ 選任
定款、法定清算人 ⇒ 就任

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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