手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。
この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。
cf. 会社の定款手数料の改定 | 日本公証人連合会
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸