買戻特約がされた売買契約日から10年を経過したときは、登記権利者(買主)は、単独で買戻特約の登記の抹消を申請することができます。(Q&Aとケースでみる休眠担保権等の抹消登記 P203)
不動産登記法 第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
・買戻期間が10年又は10年未満で、売買契約日から10年を経過している場合、単独抹消できる。
・買戻期間が10年未満で、売買契約日から10年を経過していない場合、共同申請で抹消します(単独抹消できない)。
民法 第580条(買戻しの期間)
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
単独抹消の申請情報
登記の目的 〇番付記〇号買戻権抹消
原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消
権利者(申請人) 山森貴幸
義務者 ◯◯住宅供給公社
添付情報 委任状のみ
登録免許税 不動産1個につき1,000円
・登記義務者の氏名又は名称及び住所の変更があったとしても、前提として名変登記は不要であり、登記記録上の氏名又は名称及び住所を記載すれば足りる。(同 P207)
・登記義務者に合併等の一般承継があった場合であっても、前提として一般承継に係る登記は不要であり、一般承継人の氏名又は名称及び住所を記載する必要はない(要するに、登記記録上の本店・商号を記載すれば足りる)。(同 P207)
・法人の変更等を調査する必要もない(変更証明情報の添付も不要)。また、当該法人の代表者及び会社法人等番号の記載も不要。(同 P395)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸