危険負担とは、当事者双方の帰責事由なしに 又は 債権者の帰責事由により 債務が履行不能(一部不能も含む)となった場合、債権者が債務者からの反対給付の履行請求を拒むことができるか否か、という問題です。
履行不能となった債務を基準として、
債務者が不利益を負担する場合を債務者主義
債権者が不利益を負担する場合を債権者主義
という。
売買契約の場合
① 当事者双方に帰責事由がない場合は債務者主義
⇒ 買主は、売主からの代金支払請求を拒絶することができる。
② 債権者に帰責事由がある場合は債権者主義
⇒ 買主は、代金支払請求を拒むことができない。しかし、買主が自己の債務を免れることによって利益を得たときは、これを売主に償還しなければならない。
ちなみに、危険負担の規定は任意規定なので、特約で排除できます。
(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸