商法 第526条(買主による目的物の検査及び通知)
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
取引に関する法律関係の迅速な確定の要請から、買主に検査通知義務を課すことで、早期に契約内容の不適合を売主が知ることを可能とし、これらの義務の懈怠により追完請求等を行うことができないものとして、また、直ちに発見できない契約内容の不適合についても6か月の期間経過により上記権利行使を制限して、売主の保護を図っている。
また、この商法526条適用を排除する特約を定めることで、買主の検査義務を免除し、売主に民法上の契約不適合責任を負わせることもできる。(標準実用契約書式全書 P369)
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司法書士 山森貴幸