営業権とのれんは、どちらもM&A取引価額と純資産の差額であるため、同じ意味に近い。
しかし、その算定過程が異なるので、厳密には考え方が異なる。
営業権の考え方では、M&A取引価額を算出する際、売り手企業の純資産にネームブランドなどの価値を上乗せする形で求める(つまり、営業権は無形固定資産の価値)。
のれんの考え方では、M&A取引価額から純資産を差し引いて求める(つまり、のれんはM&A取引価額から純資産を控除した残余金額)。
結果的には営業権≒のれんとなるため、同じものと考えても問題は無い。
余談ですが、先日、動産売買契約書作成の依頼を受けまして、銀行融資の都合上(?)、各動産の売買代金の内訳を契約書に記載することになりました。
それぞれの時価を調べれば一番いいのですが、時間的余裕が無く…また、売買代金総額もすでに決定されていたので、売主様の決算書の中の固定資産減価償却内訳明細書の期末帳簿価額で売買代金総額を按分して算出することにしました。
しかし、うち1つの金額が、購入したばかりで請求書の金額とかなり乖離しており、どうしようかと。結局、今回購入する動産全てが取得から相当年月を経過しているものではなかったので、取得価額で按分して算出し直しました。
これ以上、合理的な価額の算出方法は無かったので仕方ないですが、よく考えると、営業権(のれん)が乗っかっているのでしょうね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸