売買などの動産の譲渡に関する契約書は課税文書ではありませんので、一般の動産売買契約(継続的動産売買を除く)には、収入印紙を貼付する必要はありません。
ただし、本体の売買に付随して取付工事を行う場合については、請負契約に該当する可能性があり、印紙が必要となることもあります。
もっとも、機械を購入した場合に通常のサービスとして取付けも含まれるようなものは、全体として売買契約として取り扱われます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸