支店廃止登記の登記すべき事項と委任事項
支店廃止登記の登記すべき事項「支店番号」1「支店の所在地」京都市左京区田中南大久保町1番地74「原因年月日」令和6年11月23日廃止委任状の委任事項令和6年11月23日、京都市左京区田中南大久保町1番地74の支店を廃止したことに伴う登記申請に関する一切の件※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸